不動産会社からこのままでは売れないと言われたので
建物の解体をしたいとお見積り依頼をたくさん頂きました。
江南区、西区、西蒲区、三条市、見附市と飛び回っております。
更地にして売却予定です。という相談が一番多いです。
実は、更地にして売却をしたいのは不動産会社の言い分です。
なぜなら、古い建物があるよりも更地の方が売りやすいからです。
ですが、更地にしたら固定資産税は上がります。
固定資産税は所有者負担ですので更地にしても買い手が見つからなければ、
高額になった固定資産税を売れるまで所有者が払い続けなければなりません。
解体して更地にという方が多いのですが、良くお話を聞くと何も準備をしていない
という方が多いのです。
実は解体を依頼して、建物が無くなって解体は終わりではございません。
大事な手続きがあります。
建物減失登記、があります。
法務局で、建物の登記がされていますので、建物を壊すと家の存在が消えた
事を登記する必要がございます。
※建物が解体されて1ケ月以内にこの登記を行う必要があります。
建物減失登記を行わない場合は、罰則金が処されますので注意が必要です。
まず、
解体屋さんは、解体がお仕事ですので、解体のお見積りしか出しません。
要は
解体はするけど、解体後の手続き上の事はすべて理解の上で依頼していると思っております。
ですから解体証明を出して終了という事です。
その後、なんで手続きがあると教えてくれなかったと逆上するお客様もいますが
基本的に、解体屋さんは解体までとなります。
弊社では、解体屋さんと少し考え方が異なります。
解体のご相談を頂いているので、家の解体はもちろんの事
解体して『解体証明』を出して終わりではなく、
その後の減失登記などの手続き、戸籍謄本や除籍謄本などの必要書類をすべてを
土地家屋調査士、司法書士、行政書士が代行して行います。
宅建資格者であり行政書士の先生も
当社顧問として在籍しておりますので、ご安心下さい。
身体的障害や、仕事の都合などで出来ない方もいます。
自分でするという事が省けますが、ですが代行費用は別途かかります。
売却なら、いくらの値段がつくのか?
弊社でご相談にのれますが、解体後の相談となります。
※解体を弊社で依頼された方のみの相談無料となります。
是非一度、ご相談して下さい。
代表 遠藤 祐太